在校生の方へ
1. 感染予防について
本校は医療専門職の養成を目的とした教育機関であり、医療機関等での実習があります。そのため学生は、一般の人に比べて様々な感染症にさらされる機会が多くなります。また、感染していても自覚症状がない潜伏期に実習をすると、免疫力の低下した患者様へ感染させる危険性があり、健康な方では数日で治る病気でも、高齢者や抵抗力の落ちた状態の人々にとっては、命取りになる可能性もあります。そのため実習先の病院・施設からは、学生自身が感染することを防ぐだけでなく、患者様やそのご家族等へ感染させることを防ぐ目的として、感染を防ぐ十分な抗体があることが実習を受け入れる条件として求められています。
そこで本校では、学生自身が感染症から身を守るとともに、院内感染の運び屋にならないために、日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 3 版」に基づき、「麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・B型肝炎」抗体検査の実施、それに基づくワクチン接種を行っています。
2. 学校保健安全法に定める感染症について
学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に定められたインフルエンザ等感染症に罹患した場合は、周囲への感染拡大を防ぐため出席停止となり、医師の許可を得てから登校することになっています。対象となる感染症に罹患した場合、又はその疑いがある場合は登校せず、以下のとおり対応してください。
- ①感染症に罹ったり、又は疑いがある場合は登校せず、教務へ電話で連絡を入れ、速やかに医療機関を受診する。
- ②感染症と診断されたら、すぐに教務へ電話で連絡する。
- ③医師の指示に従い、登校の許可が出るまでは自宅療養する。
- ④登校許可証明書に、登校が許可されたことを医師に記入してもらう(登校禁止期間が明記されていれば、医療機関発行の様式でも可)。
- ⑤登校した際には、ただちに登校許可証明書を教務へ提出し、許可を得てから教室へ入室する。
- ※学校保健安全法に定められた感染症で欠席した場合は、公認欠席扱いとなります(登校許可証明書の提出が必要)。
3. カウンセリングの申し込みについて
カウンセリングの申し込みについては、こちらをご覧ください。
4. 奨学金について
【日本学生支援機構】
返還が必要な貸与奨学金と、返還不要の給付奨学金があります。
募集は例年4月と10月に行いますが、家計状況の急変により緊急に奨学金を必要とする場合は家計急変採用(給付)または緊急採用(無利子貸与)、応急採用(有利子貸与)に申し込める場合があるので、本校事務局に相談してください。
「日本学生支援機構貸与奨学金(第一種・第二種)」「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金制度)」新規申込について
「日本学生支援機構貸与奨学金」と「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金制度)」の新規申込の受付を実施しています。希望する学生は、以下の期間に申込書類を配布しますので、事務局窓口まで来てください。
資料配布
●一次採用 春(4月)受付終了
●二次採用 秋(10月)
申込期限:令和6年11月30日(土)
【鳥取県理学療法士等修学資金】
対象学科:理学療法士科・作業療法士科・言語聴覚士科
1.貸与対象者(資格)
次に掲げる要件を満たす方で、卒業後鳥取県において理学療法士等の業務に従事する意志のある方※令和6年4月に入学した方だけでなく、2学年以上の方についても対象となります。
(1)養成施設に在学している者であること。
(2)将来鳥取県において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとする者であること。 (3)学業成績優秀で心身ともに健全であること。
<返済義務>
卒業後、鳥取県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事しようとする者に無利息で貸与します。但し、卒業後2年以内に理学療法士等の免許を取得し、鳥取県内で修学資金の貸与期間の2分の3に相当する期間以上従事した場合、返還の債務は全部免除します。
2.募集定員
60名(選考の結果は、採択・不採択に関わらず通知します。)
3.書類配布日・配布場所
令和6年度の受付は終了
【ニッセイ聖隷健康福祉財団修学金】
対象学科:理学療法士科・作業療法士科・言語聴覚士科
1.奨学生募集対象・資格
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士養成学校等の学生であって、卒業後、高齢者福祉施設に勤務を希望する者
・学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者
2.支給内容
月額20,000円・3年 返済義務なし
3.募集定員
25名(学校経由で選考結果を通知する)
4.書類配布日・配布場所
令和6年度の受付は終了
【京都府理学療法士等修学資金】
対象学科:理学療法士科・作業療法士科・言語聴覚士科
1.貸与対象者(資格)
貸与の対象となる方は、次の(1)から(4)まで要件を全てみなしていること。
(1)養成施設に在学している者であること。
(2)養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を受け、直ちに免除条件施設等における業務に従事しようとする意思を有することが認められこと。 (3)連帯保証人2名を立てることができること。
(4)令和5年度までに修学資金の貸与を受けていないこと又は令和5年度までに修学資金の貸与を受けた期間が2年以下であること。
<返済義務>
養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を受け、直ちに、免除条件施設等における業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き5年間業務に従事したとき。
2.募集定員
高等学校卒業時の住所が京都府内である方 40名
高等学校卒業時の住所が京都府外である方 20名
3.書類配布日・配布場所
令和6年度の受付は終了
※京都府理学療法士等修学資金の手引きを参照